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令和8年度(2026年)障害者雇用納付金制度 報告書

令和8年度(2026年)
障害者雇用納付金制度 報告書

提出先:独立行政法人
 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)

今年度の雇用納付金相当額 ※1   1人あたり 5,403円

(参考:JEEDへ支払う納付金 1人あたり50,000円に対して)

令和8年度
(2025年4月~2026年3月)
事業組合全体の集計

・常用労働者数(加入企業の従業員の総数)年間合計 18,266.5人
・法定雇用障害者数(除外率適用後の月毎)年間合計 447人
・雇用促進事業人数(障害者共同雇用人数)※2 年間合計 73人

□事業組合全体
 法定雇用障害者数の内訳

【雇用促進事業 参加前】

①各事業主(特定事業主)が事業組合へ加入し雇用促進事業を開始するまでの
期間における法定雇用障害者数の不足人数

126.5人

※年度途中で加入された企業の場合、当該年度4月まで遡及して算出しております。

【雇用促進事業 参加後】

②各企業(特定事業主)が発注した雇用促進事業人数 73人
③各企業(特定事業主)で直接雇用している障害者人数 200.5人
④算定負担人数 ※3 47人

①・②・③・④ の合計 447人

□注記

※1 雇用納付金相当額

事業協同組合等算定特例の適用に伴い、事業組合において調整した障害者雇用納付金の相当額を指します。

雇用納付相当額の考え方

事業協同組合等算定特例の適用により、障害者雇用納付金は、企業(特定事業主)ごとではなく、事業組合全体で通算して算定されます。

また、本制度は年度単位(4月~翌3月)で計算されるため、年度途中に参加した企業(特定事業主)についても、当該年度の4月まで遡って通算されます。

この仕組みにより、事業組合内の就労継続支援A型事業所で雇用されている障害者人数を、法定雇用障害者数の不足している企業(特定事業主)へ充当することが可能となり、障害者雇用納付金の発生防止または軽減につながります。

なお、事業組合参加前の期間において軽減された障害者雇用納付金については、当該不足人数に応じて、「雇用納付金相当額」としてご負担いただきます。

※2 雇用促進事業人数

雇用促進事業人数とは、事業組合(障害者雇用促進センター)と参加企業(特定事業主)が共同で雇用し、組合業務に従事する障害者人数を指します。

※3 算定負担人数

算定負担人数とは、企業(特定事業主)単体で法定雇用障害者数を算定した場合と、事業組合全体で算定した場合の差の人数です。

企業ごとでは切り捨てられていた小数点が、事業組合全体では合算されることで繰り上がり、人数の差が発生します。

この差分を事業組合に参加する各企業(特定事業主)で按分し、ご負担いただく人数を「算定負担人数」としております。